不動産売却の媒介契約、専任・専属専任・一般はどう選ぶ?——3種類の違いと向き不向き
不動産売却の媒介契約には「一般」「専任」「専属専任」の3種類があります。それぞれの違いとメリット・デメリット、自分に合った選び方を解説します。
媒介契約の種類で「売れ方」が変わる
不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ「媒介契約」には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、どれを選ぶかによって売却活動の進め方や結果に差が出る。複数社に依頼できるかどうか、自分で買主を見つけられるかどうかなど、契約タイプごとにルールが異なるため、売却前に違いを理解しておくことが重要だ。
3種類の媒介契約の違い
- 一般媒介:複数の不動産会社に同時に依頼できる。自分で買主を見つけて直接契約することも可能。ただし各社の販売活動報告義務がなく、力を入れてもらいにくい面もある。
- 専任媒介:依頼できるのは1社のみ。自己発見取引(自分で買主を見つける)は可能。不動産会社は2週間に1回以上の活動報告義務があり、レインズ(指定流通機構)への登録も義務付けられる。
- 専属専任媒介:依頼は1社のみで、自己発見取引も不可。不動産会社は1週間に1回以上の報告義務があり、最も手厚いサポートを受けられる代わりに自由度は最も低い。
どのタイプが向いているか
人気エリアの物件で複数社の集客力を比較したい場合は一般媒介が向いている。一方、地方物件や個性の強い物件で1社にしっかり販売活動をしてもらいたい場合は専任媒介が現実的な選択になりやすい。知人など自分で買主候補に心当たりがある場合は自己発見取引が可能な一般・専任を、すべてを不動産会社に任せたい場合は専属専任を検討するとよい。
契約前に確認しておきたいポイント
- 契約期間:専任・専属専任は最長3ヶ月。更新は可能だが、途中で不動産会社を変えたい場合の解約条件も確認しておく
- 販売活動の内容:レインズ登録の有無・ポータルサイトへの掲載範囲・広告費の負担などを事前にすり合わせておく
- 担当者との相性:専任系は1社に集中する分、担当者の対応力が結果を大きく左右する
まとめ
媒介契約の種類は「複数社に依頼して競わせたいか」「1社に集中して手厚く動いてもらいたいか」で選び方が変わる。物件の人気度や自分の希望する売却スピードに応じて、最適な契約タイプを選ぶことが、納得のいく売却への第一歩になる。
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