相続した実家、相続登記が終わっていなくても売却できる?——相続不動産売却の流れ

親から相続した実家を売却したいが相続登記がまだ済んでいない場合の対処法。売却前に必要な手続きの順序と注意点を解説。

結論:相続登記を済ませてからでないと売却できない

相続した実家を売却したいと考えたとき、多くの人が「登記なんて後回しでいいのでは」と考えがちですが、不動産の売買契約を結び、買主に所有権を移転するためには、売主が登記簿上の所有者になっている必要があります。つまり、亡くなった親名義のままでは売却できず、まず相続人名義に変更する「相続登記」を済ませることが売却の大前提になります。

相続登記が義務化されたことにも注意

2024年4月から相続登記が義務化され、相続の開始・不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請をしないと過料の対象になる可能性があります。売却の予定がなくても、実家を相続した時点で早めに相続登記を進めておくことが、将来のトラブルを避けるうえでも重要です。

売却までの基本的な流れ

  • ステップ1:遺産分割協議:相続人が複数いる場合、誰がその不動産を相続するか(または売却して代金を分けるか)を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
  • ステップ2:相続登記:遺産分割協議の内容にもとづき、法務局で相続登記の申請を行います。必要書類には戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑証明書などがあります。
  • ステップ3:売却活動の開始:登記が完了し、相続人(または代表者)名義になった時点で、不動産会社に査定を依頼し、通常の売却活動を始められます。

相続人が複数いる場合の注意点

相続人が複数いて共有名義のまま売却する場合、共有者全員の合意と署名・実印での契約手続きが必要になります。相続人の中に連絡が取りにくい人や、売却に反対する人がいると手続きが滞ることがあるため、早い段階で相続人全員の意向を確認しておくことが、スムーズな売却につながります。

登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的

相続登記は自分で行うことも可能ですが、戸籍謄本の収集や書類作成に手間がかかるため、売却を急いでいる場合は司法書士に依頼するのが一般的です。不動産会社の中には、提携する司法書士を紹介してくれるところもあるため、売却相談と合わせて確認してみるとスムーズです。

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