共有名義の不動産は売却できる?——共有者全員の同意が必要なケースと持分だけ売る方法

相続などで共有名義になった不動産の売却は通常より手続きが複雑です。共有者全員の同意が必要なケースと、自分の持分だけを売却する方法の違いを解説します。

共有名義の不動産は基本的に共有者全員の同意が必要

相続や夫婦での購入などをきっかけに、1つの不動産を複数人で所有する「共有名義」になっているケースは少なくありません。共有名義の不動産を物件全体として売却する場合、民法上、共有者全員の同意が必要です。共有者のうち1人でも売却に反対すると、物件全体を売りに出すことはできません。まずは共有者間で売却の意思や希望売却額をすり合わせ、全員の合意を得ることが最初のステップになります。

共有者の一人が行方不明・意見が合わない場合

共有者の中に連絡が取れない人や、売却に反対する人がいる場合は手続きが難航しがちです。行方不明の共有者がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。また、共有者間で意見がまとまらない場合は、裁判所に共有物分割請求を行い、物件を分割・競売・代償分割(一人が他の持分を買い取る)といった形で解決を図ることも可能です。ただしこれらの手続きは時間も費用もかかるため、できる限り話し合いでの解決を目指すのが現実的です。

自分の持分だけを売却する方法

共有者全員の同意が得られない場合でも、自分自身が持つ「共有持分」だけであれば、他の共有者の同意なく単独で売却することができます。ただし、共有持分専門の買取業者向けの市場は一般の不動産市場に比べて限られており、買取価格は物件全体の持分割合に応じた金額よりも低くなる傾向があります。まずは他の共有者に対して持分の買い取りを打診し、それが難しい場合の選択肢として持分売却を検討するとよいでしょう。

スムーズに進めるためのポイント

共有名義不動産の売却で最も重要なのは、早い段階で共有者全員の意向を確認し、書面で合意内容を残しておくことです。相続を機に共有名義になった不動産は、相続人の一人が亡くなるとさらに共有者が増え、権利関係が複雑化していきます。共有状態が長引くほど売却は難しくなるため、共有者間の話し合いが整った段階で、不動産会社や司法書士に相談しながら早めに手続きを進めることをおすすめします。

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