不動産売却の「契約不適合責任」とは——引き渡し後のトラブルを防ぐ売主の注意点
2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」から変わった契約不適合責任。売却後に発覚した雨漏り・シロアリなどの欠陥で売主が負う責任の範囲と、トラブルを防ぐための事前対策を解説。
契約不適合責任とは何か
契約不適合責任とは、引き渡した不動産が契約内容と異なっていた場合に売主が負う責任のことです。2020年の民法改正により、それまでの「瑕疵担保責任」から名称・内容ともに変更されました。雨漏り・シロアリ被害・給排水管の故障など、契約書に明記されていなかった欠陥が引き渡し後に見つかると、買主から修補請求や損害賠償、契約解除を求められる可能性があります。
瑕疵担保責任との違い
- 請求できる内容が拡大:旧制度の損害賠償・契約解除に加え、「修補請求」「代金減額請求」が可能になった
- 「隠れた」欠陥に限定されない:旧制度は買主が知り得なかった欠陥のみ対象だったが、新制度は契約内容と異なればすべて対象になり得る
- 個人間売買でも責任期間の設定が重要に:契約書での特約の書き方次第で売主の責任範囲が大きく変わる
売主が責任を問われないためにできること
最も有効なのは、物件状況等報告書(告知書)に把握している不具合をすべて正直に記載することです。知っていて告知しなかった欠陥は「契約不適合」として責任を問われますが、契約書上で明記・合意された欠陥は原則として責任の対象外になります。中古住宅の場合は、事前にホームインスペクション(建物状況調査)を実施して欠陥の有無を可視化しておくと、買主とのトラブルを未然に防げます。
契約不適合責任を免除・軽減する特約
個人間売買では「契約不適合責任を負わない」または「引き渡しから3ヶ月間のみ責任を負う」といった特約を契約書に盛り込むことが一般的です。ただし、売主が知っていながら告知しなかった欠陥については、特約があっても免責されないため注意が必要です。不動産会社の仲介であれば、このあたりの契約書作成は宅建士がサポートしてくれます。
まとめ
契約不適合責任は、売却後のトラブルを避けるために売主が正しく理解しておくべき重要なルールです。把握している不具合の告知と、契約書での責任範囲の明確化を徹底することで、引き渡し後の予期せぬ請求リスクを大きく減らせます。
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